大日本帝国及「ソヴイエト」社会主義共和国聯邦間中立条約
(昭和16年条約第6号)
大日本帝国天皇陛下及「ソヴイエト」社会主義共和国聯邦最高会議幹部
会ハ両国間ノ平和及友好ノ関係ヲ強固ナラシムルノ希望ニ促サレ中立条
約ヲ締結スルコトニ決シ之ガ為左ノ如ク其ノ全権委員ヲ任命セリ
大日本帝国天皇陛下
外務大臣従三位勲一等松岡洋右
「ソヴイエト」社会主義共和国聯邦駐箚特命全権大使陸軍中将従三位
勲一等建川美次
「ソヴイエト」社会主義共和国聯邦最高会議幹部会
「ソヴイエト」社会主義共和国聯邦人民委員會議議長兼外務人民委員
「ヴヤエスラウ、ミハイロウイチ、モロトフ」
右各全権委員ハ互ニ其ノ全権委任状ヲ示シ之ガ良好妥当ナルヲ認メタル
後左ノ如ク協定セリ
第一条 両締約国ハ両国間に平和及友好ノ関係ヲ維持シ且相互ニ他方締
約国ノ領土ノ保全及不可侵ヲ尊重スヘキコトヲ約ス
第二条 締約国ノ一方カ一又ハニ以上ノ第三国ヨリノ軍事行動ノ対象ト
為ル場合ニハ他方締約国ハ該紛争ノ全期間中中立ヲ守ルヘシ
第三条 本条約ハ両締約国ニ於テ其ノ批准ヲ了シタル日ヨリ実施セラル
ヘク且五年ノ期間効力ヲ有スヘシ両締約国ノ何レノ一方モ右期間
満了ノ一年前ニ本条約ノ廃棄ヲ通告セサルトキハ本条約ハ次ノ五
年間自動的ニ延長セラレタルモノト認メラルヘシ
第四条 本条約ハ成ルヘク速ニ批准セラルヘシ批准書ノ交換ハ東京ニ於
テ成ルヘク速ニ行ハルヘシ