資料327 世界人権宣言(1948年・国連総会で採択)
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世界人権宣言 |
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(注) 1. 上記の「世界人権宣言」(Universal Declaration of Human Rights)の本文は、『有斐
閣 判例六法 Professional 平成22年版 01』(有斐閣、平成21年10月30日発
行)によりました。
促音が大きく表記されている点が注目されます。(「法の支配によつて」「もつと
も重要である」など。)
2. 「世界人権宣言」の日本語訳について
外務省のホームページに現在出ている「世界人権宣言」(仮訳文)の本文は、
促音が小さく表記されており、また、部分的にここに掲げた訳文と異なるところが
あります。例えば、
(1)第一〇条に「すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決
定されるに当つて、……」とあるところが、「すべて人は、自己の権利及び義務並びに
自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、……」となっています。
(2)第二一条の「1 すべての人は、直接に又は自由に……」が、「1 すべて人は、直接
に又は自由に……」となっています。 同じ第二一条の「3 人民の意思は、統治の権力
の基礎とならなければならない。」が、「3 人民の意思は、統治の権力を基礎とならな
ければならない。」となっています。この「を」は、多分入力ミスでしょう。
また、本によっては、第一六条の「2 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合
意によつてのみ成立する。」が、「2 婚姻は、婚姻の意思を有する両当事者の
自由かつ完全な合意によつてのみ成立する。」となっているものがあります。(例
えば、国連のホームページに出ている日本語訳や、『岩波コンパクト六法 平成14(2002)
年版』など。) (2010年4月4日現在)
「世界人権宣言」の日本語訳は、本によって細かな部分で異なった本文になっ
ています。「世界人権宣言」の標準日本語訳は、新しい六法全書に出ている本文
(例えばここに引いた『有斐閣 判例六法 Professional 平成22年版 01』所収のもの)を標
準日本語訳と考えてよいのでしょうか。これは、促音が大きく表記されている点
が気になりますが。
それにしても、外務省のホームページに出ている日本語訳が、半世紀を経た現在にお
いても、いまだに「仮訳文」であるのは、なんと言ったらいいでしょうか。
3. 英文の「世界人権宣言」の本文を、“UNITED NATIONS”(国際連合)のホ
ームページで見ることができます。
“UNITED NATIONS” → The Universal Declaration of Human Rights
※ “UNITED NATIONS”(国際連合)のホームページにも、「世界人権宣言」の
日本語訳が出ていますが、この国連のホームページに出ている訳は、外務省のホ
ームページに出ているものとも、また、ここに掲げた本文とも、少しずつ違っています。
2010年4月5日現在、国連のホームページの日本語訳には、明らかな誤りが数か
所見受けられます。
4. 世界人権宣言(せかいじんけんせんげん)=1948年の国連総会で採択された
宣言。前文と本文30ヵ条から成る。法的拘束力はないが、国際的にすべ
ての人およびすべての国が尊重しなければならない人権の共通の基準を
示したものとして重要な意義をもつ。
参考: 人権宣言(じんけんせんげん)=(Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen) 人民の自由・平等の権利に関する』宣言。1789年8
月、フランス革命当初、ラファイエットらの動議に基づき、憲法制定
議会によって裁決。前文と17条から成り、主権在民、法の下の平
等、所有権の不可侵などを宣言。
(以上、『広辞苑』第6版による。)
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