資料52  国民の祝日に関する法律


       
国民の祝日に関する法律 [昭和23・7・20 法律178号]
                    
                      改正 昭41─法86、昭48─法10、
                         昭60─法103、平1─法5、
                         平7─法22、平10─法141、
                         平13─法59、平17─法43
                                  
最終改正:平成17年5月20日法律第43号
 

 

第1条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき
      社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、
      又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

第2条 「国民の祝日」を次のように定める。
  元   日       1月1日          年のはじめを祝う。
  成 人 の 日   1月の第2月曜日  おとなになつたことを自覚し、みずから生き
                                     抜こうとする青年を祝いはげます。
  建国記念の日  政令で定める日   建国をしのび、国を愛する心を養う。
                   [2月11日]                            
  春 分 の 日   春 分 日          自然をたたえ、生物をいつくしむ。
  昭 和 の 日
   4月29日          激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代
                   を顧み、国の将来に思いをいたす。
  憲 法 記念日  5月3日          日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期す
                                     る。
  みどりの日    5月4日      自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊
                   かな心をはぐくむ。
  こどもの日    5月5日          こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはか
                                     るとともに、母に感謝する。
  海  の  日    7月の第3月曜日  海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の
                                     繁栄を願う。    
  敬 老 の 日   9月の第3月曜日  多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛
                                     し、長寿を祝う。    
  秋 分 の 日   秋 分 日          祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
  体 育 の 日   10月の第2月曜日  スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
  文 化 の 日   11月3日          自由と平和を愛し、文化をすすめる。
  勤労感謝の日  11月23日        勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに
                                     感謝しあう。    
  天皇誕生日    12月23日          天皇の誕生日を祝う。

第3条 「国民の祝日」は休日とする。
   2「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い
    「国民の祝日」でない日を休日とする。    
   3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限
    る。)は休日とする。    

  附 則
     (省略)



 

 

 

 

 

  (注) 1.  本文は、e-Gov(イーガブ)・電子政府の総合窓口』掲載の「国民の祝日に関する法律」によりました。         
    2.  第2条に規定する建国記念の日は、「建国記念の日となる日を定める政令」(昭和41年政令第376号)によって、2月11日と定められました。  
    3.  祝日のうち、「春分の日」及び「秋分の日」は、国立天文台が毎年2月に、翌年分の「春分日」及び「秋分日」(暦要項)を官報で公表しているそうです。  
    4.  「昭和の日」について
 「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律」(平成17年法律第43号)が公布され、平成19年から、新たに「昭和の日」を加え、「みどりの日」を5月4日にすることになりました。
 昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
 みどりの日 5月 4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
 また、「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を、休日とすることになりました。(平成19年1月1日より施行)
 
    5.  第3条の第2項及び第3項について補足しておきます。
 (1)第3条の第2項は、「「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする」というものですが、例えば、2月11日の建国記念日が日曜日にあたった場合、翌12日(月曜日)を休日とするとか、あるいは、4月29日の昭和の日が日曜日にあたった場合、翌30日(月曜日)を休日とする、とかいうものです。普通、この休日を「振替え休日」と呼んでいます。
 (2)第3条の第3項は、「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は休日とする」というものですが、例えば、その年の9月の敬老の日(9月の第3月曜日)が9月21日(月曜日)で、秋分の日が9月23日(水曜日)であった場合、9月22日(火曜日)は「その前日(21日)及び翌日(23日)が「国民の祝日」である日」であり、しかも22日は「「国民の祝日」でない日」に当たるので、9月22日(火曜日)を休日とする、というわけです。普通、こちらの休日を「国民の休日」と呼んでいます。
 なお、この「振替え休日」や「国民の休日」という呼び名は通称であって、正式の法律用語ではないということです。
 
    6.  ○振替え休日(ふりかえきゅうじつ)=(1)祝日が日曜日になった場合、月曜日を休日とすること。また、その休日。(2)休日に出勤・登校した代りに他の日を休日とすること。また、その日。
 ○国民の休日(こくみんのきゅうじつ)=国民の祝日に関する法律で定められた休日。祝日に挟まれた平日を休日とするもので、1986年から実施。
(以上、『広辞苑』第6版による。)
 
         


 
       
   

          
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