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(注) |
1. |
本文は、『e-Gov(イーガブ)・電子政府の総合窓口』掲載の「国民の祝日に関する法律」によりました。 |
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第2条に規定する建国記念の日は、「建国記念の日となる日を定める政令」(昭和41年政令第376号)によって、2月11日と定められました。 |
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3. |
祝日のうち、「春分の日」及び「秋分の日」は、国立天文台が毎年2月に、翌年分の「春分日」及び「秋分日」(暦要項)を官報で公表しているそうです。 |
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4. |
「昭和の日」について
「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律」(平成17年法律第43号)が公布され、平成19年から、新たに「昭和の日」を加え、「みどりの日」を5月4日にすることになりました。
昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
みどりの日 5月 4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
また、「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を、休日とすることになりました。(平成19年1月1日より施行) |
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5. |
第3条の第2項及び第3項について補足しておきます。
(1)第3条の第2項は、「「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする」というものですが、例えば、2月11日の建国記念日が日曜日にあたった場合、翌12日(月曜日)を休日とするとか、あるいは、4月29日の昭和の日が日曜日にあたった場合、翌30日(月曜日)を休日とする、とかいうものです。普通、この休日を「振替え休日」と呼んでいます。
(2)第3条の第3項は、「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は休日とする」というものですが、例えば、その年の9月の敬老の日(9月の第3月曜日)が9月21日(月曜日)で、秋分の日が9月23日(水曜日)であった場合、9月22日(火曜日)は「その前日(21日)及び翌日(23日)が「国民の祝日」である日」であり、しかも22日は「「国民の祝日」でない日」に当たるので、9月22日(火曜日)を休日とする、というわけです。普通、こちらの休日を「国民の休日」と呼んでいます。
なお、この「振替え休日」や「国民の休日」という呼び名は通称であって、正式の法律用語ではないということです。 |
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6. |
○振替え休日(ふりかえきゅうじつ)=(1)祝日が日曜日になった場合、月曜日を休日とすること。また、その休日。(2)休日に出勤・登校した代りに他の日を休日とすること。また、その日。
○国民の休日(こくみんのきゅうじつ)=国民の祝日に関する法律で定められた休日。祝日に挟まれた平日を休日とするもので、1986年から実施。(以上、『広辞苑』第6版による。) |
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