資料19 ポツダム宣言(米、英、支三国宣言                

                                                                                        

                                                                                                 

 

        米、英、支三国宣言

           

                                (千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ) 
 

 

一 吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート、ブリテン」国総理大臣ハ吾等
  ノ数億ノ国民ヲ代表シ協議ノ上日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコ
  トニ意見一致セリ

二 合衆国、英帝国及中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自国ノ陸軍及空軍ニ
  依ル数倍ノ増強ヲ受ケ日本国ニ対シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ
  日本国ガ抵抗ヲ終止スルニ至ル迄同国ニ対シ戦争ヲ遂行スルノ一切ノ聨合国ノ決意ニ
  依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ

三 蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ対スル「ドイツ」国ノ無益且無意義ナル抵抗ノ
  結果ハ日本国国民ニ対スル先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ現在日本国ニ対シ集結シ
  ツツアル力ハ抵抗スル「ナチス」ニ対シ適用セラレタル場合ニ於テ全「ドイツ」国人
  民ノ土地、産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廃ニ帰セシメタル力ニ比シ測リ知レザル程更
  ニ強大ナルモノナリ吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本国
  軍隊ノ不可避且完全ナル壊滅ヲ意味スベク又同様必然的ニ日本国本土ノ完全ナル破壊
  ヲ意味スベシ

四 無分別ナル打算ニ依リ日本帝国ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘ナル軍国主義的助言者ニ
  依リ日本国ガ引続キ統御セラルベキカ又ハ理性ノ経路ヲ日本国ガ履ムベキカヲ日本国
  ガ決定スベキ時期ハ到来セリ

五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ
 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムル
  ヲ得ズ

六 吾等ハ無責任ナル軍国主義ガ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ
  新秩序ガ生ジ得ザルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界
  征服ノ挙ニ出ヅルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレザルベカ
  ラズ

七 右ノ如キ新秩序ガ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力ガ破砕セラレタルコトノ確證
  アルニ至ル迄ハ聨合国ノ指定スベキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本
  的目的ノ達成ヲ確保スル為占領セラルベシ

八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四
  国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ

九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ
  生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ

十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意
  図ヲ有スルモノニ非ザルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテ
  ハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ
  復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ
  尊重ハ確立セラルベシ

十一 日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルガ如キ産
  業ヲ維持スルコトヲ許サルベシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シム
  ルガ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラズ右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ
  許サルベシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルベシ

十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ
  有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聨合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤收セ
  ラルベシ

十三 吾等ハ日本国政府ガ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同
  政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス
 右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス

 

 



 

 

(注) 1.「ポツダム宣言」の本文は、外務省ホームページの中の「外交史料館」[外交記録
      公開文書] 「A'・
1・0・0・1第四巻」(タイプ印字)によりました。
 
   2. 本文の漢字は、ほぼ常用漢字に改めました。
         
3. 本文の語句の異同について、その主なものを挙げておきます。

      (1)上記「外交史料館」[外交記録公開文書]の「A'1第三巻」の本文には、
        「米、英、支三国宣言」の前に『「
ポツダム」』とある。また、「六」の「平和安全
        及正義」の読点がない。 「七」の「
本的目的」が、 「本的目的」となっている。
        更に「十」の「厳重ナル處罰加ヘラルベシ」に、「厳重ナル處罰
加ヘラルベシ」と
        「
」が入っている。
      (2)「米、英、支三国宣言」を、「米、英、華三国宣言」としてあるものが多い。
      (3)本文「二」の「西方ヨリ」を、「西方ヨリ
」とする本文がある。
      (4)本文「三」の「日本国民」を、「日本国民」とする本文がある。 
         
(5) 同じく「三」の、『全「ドイツ」国人民ノ土地、産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廃ニ帰
        セシメタル力ニ比シ測リ知レザル程更ニ強大ナルモノナリ。』の「測 リ知レザル程
        
更ニ強大ナルモノ」を、「測リ知レザル程度ニ強大ナルモノ」とする本文が見られる。

         (6)
 本文「四」の「日本国ガ決定スベキ時期」を、「日本国ガ決意スベキ時期」とする
        本文がある。
   
    
(7)本文「八」の「本州、北海道、九州四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」の部分を、
        
「本州、北海道、九州四国吾等ノ決定スル諸小島」とする本文がある。
         (8)本文「十」の「厳重ナル
処罰加ヘラルベシ」を、「厳重ナル処罰ヲ加ヘラルベシ」と
        「
」を補った本文がある。(上の「A'
1第三巻」によったものか?) 
      (9)
本文「十一」の「原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許サルベシ」の「サル
        ベシ
」は、タイプの本文では「許可サルベシ」と読めるのだが、前後の関係から、
        「
サルベシ」としておいた
      (10)本文「十三」の「全日本軍隊」を、「全日本軍隊」とする本文がある。
       (11)同じく「十三」の「右以外ノ日本国ノ選択」を「右以外ノ選択」として、「日本国ノ」を
        欠く本文がある。 
      

          これらの違いがいかなる理由によるものなのか、現在迄のところ調べがついていません。

   外務省編『終戦史録6』(北洋社・昭和53年7月22日第1刷発行)所収の本文との比較を、
              次に示しておきます。
      (1) 片仮名表記を、平仮名表記にしてある。
      (2) 「二」の「西方ヨリ」が「西方より
」となっている。
      (3) 「三」の「測リ知レザル程
ニ」が「測り知れざる程に」となっている。

      (4) 「七」の「確アルニ至ルハ」が「確あるに至るまでは」となっている。
      (5) 同じく「七」の「基本的目的ノ達成ヲ確保スル
」の「為」が、「ため」と仮名書きになって
        いる。

     (6)「十」の「戦争犯罪人ニ対シテ」の「」が、ない。 
         (7) 同じく「十」の「厳重ナル処罰加ヘラルベシ」が「厳重なる処罰
加へらる
               べし」と、「
」が入っている。
     (8) 「十一」の「原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲサルベシ」の「サルベシ」が「許可
       
さるべし」となっている。
     (9) 「十二」の「樹立セラルルニ」の部分に、「樹立せらるに」と踊り字が使ってある。

    5.
ホームページ『国立公文書館 アジア歴史資料センター』所収の、マイクロフィルムの画像
       による「ポツダム宣言」
との異同を、次に示しておきます。
     
(なお、上記の画像資料は、外務省外交史料館所蔵資料のうち、外務省創立以来終戦までの外交活動に
              ともなう史料「外務省記録」によるものの由です。)
        
       
(1) 「米、英、三国宣言」が「米、英、三国宣言」となっている。
                    (2) 表題が「
ポツダム宣言(米、英、華三国宣言)」となっている。
                    
(3) (千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ)の丸括弧が、ない。

              
上記の『国立公文書館 アジア歴史資料センター』の画像史料を見るには、
      
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           言(米英華三国宣言)」と入力して検索>
        
        6.
参考までに、(注) 3 の(4) 及び(6)に当たる Potsdam Declaration の英文を次に示し
           ておきます。

        3 の(4)  The might that now converges on Japan is immeasurably greater than
                       that which, when applied to the resisting Nazis, necessarily laid waste to
                       the lands, the industry and the method of life of the whole German people. 

  
       3 の(6)  The terms of the Cairo Declaration shall be carried out and Japanese
                        sovereignty  shall be limited to the islands of Honshu, Hokkaido, Kyushu,  

            Shikoku  and  such  minor islands as we determine.        
      7.ポツダム(Potsdam)は、ドイツ東部、ブランデンブルク州の州都。ベルリンの南西に位置する。
            サンスーシ宮殿ほか多数の離宮・別荘は世界遺産。人口12万9千人(1999)。
                                                  
(『広辞苑』第6版による。) 

   8.ポツダム宣言の英文(全文)は、資料21の「ポツダム宣言(英文)をご覧ください。
      9.資料57に「
カイロ宣言」があります。  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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