資料488 武家諸法度
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(注) | 1. | 上記の「武家諸法度」の本文は、『近世法制史料叢書 第二』(石井良助校訂、創文社・昭和34年10月15日複刊訂正第1刷発行)所収の「御当家令条」によりました。 | |||
2. | 『近世法制史料叢書 第二』の序に、「現存諸伝本は、目録、本文共、順序内容に多少の異同が存するが、今回本書を出版するに当つては、比較的善本と思はれる東京帝国大学法学部研究室所蔵(目録1冊共10冊) を原とし、同研究室所蔵令条記、内閣文庫所蔵御当家令条三本、同文庫所蔵令条記二本(この中、戊本─例言参照─は第三七巻を缺く)東京帝国大学附属図書館所蔵御当家令条及び上記編者所蔵御当家令条を以て校勘を加へ、異同を註記した」とあります。(引用者注:だたし、ここでは校勘の註記は一部省略しました。) | ||||
3. | 『近世法制史料叢書 第二』の例言に、「體裁は概ね原本の舊に仍つたが、句読点を施して読解に便にし、……」とあります。 | ||||
4. | 武家諸法度(ぶけしょはっと)=江戸幕府が武家の守るべき義務を定めた重要法令。徳川家康が以心崇伝らに起草させ秀忠の名で出した1615年(元和1)の13ヵ条(のち19ヵ条)の制令をはじめとして、将軍が代替わりごとに下した。居城の修築、婚姻、参勤交代などを規定し、諸大名の武力を制限し、諸大名を監察し、秩序の維持を図ることなどを目的とした。(『広辞苑』第6版による。) | ||||
5. | フリー百科事典『ウィキペディア』に、「武家諸法度」の項があります。 フリー百科事典『ウィキペディア』 → 「武家諸法度」 |
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『古文書を楽しむ』というサイトに、「武家諸法度~江戸260年を支えた憲法~」があり、そこに「武家諸法度比較表」があり参考になります。 『古文書を楽しむ』 →「武家諸法度~江戸260年を支えた憲法~」 →「武家諸法度比較表」 |
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